事業紹介

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機構を構成する6つの事業

当機構では、特定非営利活動に係る事業として、定款第5条に次の事業を行うことを定めています。

事業.1

犯罪や非行をした人の事情を理解した上で雇用に協力する事業者を確保し、その雇用を助長する事業

保護観察所において、協力雇用主を対象とした研修等を実施し、協力雇用主として承知しておくべき基本的事項や雇用管理上の留意すべき事項について情報提供を行っている。研修においては、雇用事例の提供等を通して、実際に刑務所出所者等を雇用する上でのノウハウや活用できる支援制度、危機場面での対処法等について、協力雇用主が相互に情報交換を行っている。

事業.2

犯罪や非行をした人のうち、就労の確保のために助けを必要とする人(就労支援対象者)を支援する事業

事業.3

就労支援対象者の就労を促進するための身元保証事業

事業.4

地方就労支援事業者組織に対する事業充実のための指導、援助及び顕彰

事業.5

犯罪や非行をした人の雇用の拡大を図るための広報啓発及び調査研究

事業.6

国、地方公共団体及び民間団体による犯罪や非行をした人の就労支援に関連する事業に対する協力、受託及び連携