協力雇用主について

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協力雇用主を募集しています。

協力雇用主とは

犯罪・非行の前歴のために仕事に就くことが容易でない刑務所等出所者等を、 その事情を理解した上で雇用し、立ち直りを助ける事業主の方々です。

協力雇用主とは
雇用を行えないが、支援を行っていただける企業様の
                ご協力を募っております。

直接雇用に限らず、当機構の事業に対して資金面での支援を
行っていただける企業様のご協力を募っております。

協力雇用主登録について

協力雇用主は、犯罪や非行歴のために仕事に就くことが難しい人たちの事情を理解し、雇用することで立ち直りを支援する事業主です。

協力雇用主になるためには、各都道府県にある保護観察所(以下「観察所」)に登録し、地区協力雇用主会に入会する必要があります。登録手続きは観察所が行います。

各都道府県就労支援事業者機構 では、雇入れについての相談助言など協力雇用主を支援する事業を行っています。

登録をご希望の方は、各都道府県にある保護観察所までお問い合わせください。

協力雇用主登録について

協力雇用主に対する支援制度について

就労・職場定着奨励金(最大48万円)

刑務所出所者等就労奨励金制度(国)・・・実際に雇用してくださった協力雇用主に最長1年間奨励金を支給します。

刑務所出所者等を雇用した場合、最長6か月間、月額最大8万円をお支払いします。
※刑務所出所者等に対して、OJTや生活指導等を実施していただき、保護観察所にその状況の報告を行っていただきます。

就労継続奨励金(最大24万円)

刑務所出所者等就労奨励金制度(国)・・・実際に雇用してくださった協力雇用主に最長1年間奨励金を支給します。

刑務所出所者等を雇用してから6か月経過後、3か月ごとに2回、最大12万円をお支払いします。
※刑務所出所者等に対して、OJTや生活指導等を実施していただき、保護観察所にその状況の報告を行っていただきます。

身元保証制度(最大200万円)

就労時の身元保証人を確保できない保護観察対象者等について、民間事業者が1年間身元保証をし、雇用主に業務上の損害を与えた場合など一定の条件を満たすものについて、損害ごとの上限額の範囲内で見舞金を支払う制度です。

トライアル雇用制度(最大12万円)

刑務所出所者等を試行的に雇用した場合、最長3か月間、月額最大4万円をお支払いします。
※事前にトライアル雇用求人をハローワークに登録していただくとともに、雇用保険に加入していることが条件となります。

職場体験講習(最大2万4,000円)

刑務所出所者等に実際の職場環境や業務を体験させていただいた場合、講習実施奨励金をお支払いします。
※社会保険に加入していることが条件となります。